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決議取り消しの訴えも
さらに、2025年でも「ダミー議決権行使書」は配布されており、実際に出席したグループ会社役員の一人は、「週刊文春」の取材に対し、「株主ではない」旨を証言している。
会社法に詳しい甲南大学の梅本剛正教授は次のように指摘する。
「代理権も得ず非株主が総会に出席していたなら、会社法上は決議方法の法令違反ということになり、株主は決議取り消しの訴えを起こすことができます」
円谷フィールズホールディングスに対して、「ダミー議決権行使書」の作成経緯や、“サクラ”の動員及び議決権行使の有無について詳細な質問状を送付したが、期日までに回答は得られなかった。
配信中の「週刊文春 電子版」では、「ダミー議決権行使書」を配布する際に送った案内文の詳しい内容などについても詳しく報じている。

