中学生の行為を見かねて注意したことがあるという。
近隣住民:
少し周りを考えて静かにしろって注意したことはあります。いったんは静かになるときもあるし、逆に『何?』っていう態度で来るときもあるし。
こうした騒音や暴言を受け、店舗を運営するいわて生活協同組合は、「放置すれば重大な事故や事件に直結しかねない状態でした」と番組の取材に応じた。
市内の中学校などに生徒への指導を依頼してきたが、1年以上にわたり改善が見られず、安全確保のため、8月から中学生のみの入店を禁止にした。
店側が生徒の入店をお断りした例は他にもある。
福岡県内の大手ファストフード店は2025年、中学生たちが店内で騒ぐなどの迷惑行為をしたとして、複数の学校の生徒を入店禁止にした。
店から連絡を受けた学校が生徒を指導するなどし、改善されたという。
「建造物侵入罪が成立する」専門家が指摘する法的効力
店側が客に対して行う入店お断りの効果について法律の専門家は次のように話す。
橋下綜合法律事務所 溝上宏司弁護士:
入店禁止には有効な効力があるというふうに考えるのが一般的だと思います。立ち入り禁止されているにもかかわらず、それを破って入ってしまうと、法的な話をするならば原則的には建造物侵入罪のようなものが成立することになるのかなというふうに思います。入るときには問題なかったんだけれども、途中で保護者が同伴ではなくなったので、店舗のスタッフさんの方で保護者の方が同伴でないのであれば退店してくださいと言ったんだけれども出て行かないということであれば、不退去罪が成立することはあり得るかなとは思います。
では、一部の中学生による迷惑行為がきっかけで、全ての中学生を入店禁止にすることは問題ないのか。
今回の岩手県のスーパーの場合、店舗側は迷惑行為をした中学生への個別の注意、警察へのパトロールの要請、近隣中学校に指導の依頼などの対策をとってきたが、1年以上にわたり改善されなかったことについて溝上弁護士は次のように指摘する。






