選挙期間中に国の公共事業を受注していた4つの企業から献金
公選法では、「特定の寄附の禁止」として、国政選挙に際しては、「国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、寄附をしてはならない」旨を定めている。つまり、国の公共事業を受注していたA社が、衆院選期間中に第十二支部に献金したことは、公選法違反に当たる疑いがある。
それだけではない――。武部氏は2014年の衆院選でも同様の企業献金を受け取っているのだ。
同年12月3日付で受け取った斜里町の建設会社「B」からの30万円や、清里町の建設会社「C」からの10万円など、選挙期間中に国の公共事業を受注していた3つの企業から献金を受け取っている。中でも、網走市内の建設会社「D」は第十二選挙区支部に対して毎月5万円の寄附を行っているが、それとは別に、12月5日に30万円を寄附。敢えて選挙期間中に支払っているのだ。
2021年にA社から受け取った献金と合わせると、計4社で総額85万円にのぼる。
公選法に詳しい郷原信郎弁護士が指摘する。
「公示翌日に寄附をしている企業もあり、選挙との関連性が強く疑われます。一部の企業が毎月支払っている定額の寄附とは別に、わざわざ選挙期間中に寄附しているのは、選挙の資金としての寄附であった可能性が高い。公選法違反(特定寄附)の疑いが大きいと言えます」
武部氏の事務所に質問状を送ると、こう回答した。
「ご指摘の企業からの寄附は、選挙に関する寄附ではなく、平時の政治活動に対していただいたものであるため、公職選挙法に違反するものではないと認識しています。
一方、事務所で確認をしたところ、寄附の受領当時、ご質問にある請負工事があったことについて認識はないとのことでした。各社に確認し、適切に対応したいと思います」
11月4日(水)正午に配信する「週刊文春 電子版」及び、5日(木)に発売する「週刊文春」では、武部氏を巡る新たな疑惑についても報じる予定だ。
