自民党副総裁の麻生太郎衆院議員(86)が、国会に提出している「資産等報告書」に含まれない不動産を所有していることが「週刊文春」の取材で分かった。国会議員資産公開法違反にあたる可能性がある。
九州内の3カ所が“隠し資産”状態に
不動産登記簿によると、麻生氏は福岡県太宰府市に1カ所の雑種地、大分県別府市に2カ所に分かれた近くの山林を個人で所有。いずれも1980年に相続したとして2002年に登記されている。合計面積は約460平米。
一方で麻生氏は、東京・渋谷の自宅や福岡・飯塚の自家、長野・軽井沢の別荘などの不動産については資産等報告書に記載していたが、上記3カ所の記載は無く、“隠し資産”状態になっていた。
麻生太郎事務所に質問すると「現在確認中です。確認が取れ次第、適切に処理して参ります」と回答した。
資産公開法は、国会議員が任期初日から100日以内に、所有する不動産や預貯金、ゴルフ権などを記載した「資産等報告書」を提出することなどを義務付けている。ただ罰則はなく、記載漏れや実態との乖離など制度の問題点も指摘されている。
9月30日(水)配信の「週刊文春 電子版」および10月1日(木)発売の「週刊文春」では、党副総裁の続投が決まった麻生氏の「政治とカネ」について改めて徹底調査。高級サロンやラウンジに近年まで支出を繰り返している実態、そして約8千万円を支出してきた会社の女性社長との関係などを5ページにわたって詳報している。






