衆院選で一強政権が誕生したかと思いきや、米国とイスラエルがイランに攻め込む。内外の大乱が紙面を席巻するが、それとは別の短信がひどく気になる。

「共同通信社への賠償請求棄却 元記者の訴え認めず―東京地裁」(時事通信の2月20日配信記事)。

 裁判の争点は表現の自由だった。記事によると、元記者は在職中に長崎市の男子高校生の自殺に関する著書を出版したが、地元メディアが積極的に報じなかったことを「黙殺」と表現した。これが問題視され、出版の許可の取り消しと共に記者職を解任され、名誉感情を侵害されたと訴えた。

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source : 週刊文春 2026年3月19日号