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だが、この先、事業業績が回復するなどしたり、必要経費が少なかったりして、給付金を収入に加えた収支が黒字になり、さまざまな控除を差し引いても課税される所得が残れば、納税義務が生じる。
「雑所得」のケースも、収入から必要経費を差し引くことから、同じような考え方ができるが、
一方、「給与所得」で申告している場合は、課税での取り扱いが異なってくる可能性がある。経産省と国税庁の間で調整中だ。
6月中旬にも新対象の受付開始
今回拡充された対象について、経産省は6月中旬の申請受付開始を目指している。対象要件や給付金の税務上の扱いなど、今後公表される詳しい内容に注意を払いたい。
【執筆:フジテレビ解説委員 サーティファイド ファイナンシャル プランナー 智田裕一】