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事故物件よりもヤバい物件とは……

 この一件を通して、私は「大島てる」のサイトに載せられない、“隠れた事故物件”とでも言うべき存在を意識するようになりました。

 たとえば、その物件で殺人事件が起きていたり、前の住人が自殺したりしていれば、宅建業法で定められた「告知義務」により、業者はその情報を事前に借り主(買い主)に告知しなければなりません。つまり、事故物件であることを隠蔽してはならないのです。

 一方で、「この部屋の前の住人は、先月、向かいのビルから飛び降り自殺しました」といった情報であれば、業者は次の入居者に告知する義務はありません。その部屋の中で死者が出たわけではないからです。

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 しかし、事故物件の情報を長年集めていると、「あのマンションのあの部屋に入居した歴代の住人は、なぜかほとんど外出先で自殺する」といった話も耳にします。ただ、そうした情報の信憑性を確かめる術はありませんし、ましてやそれが本当だったとしても、その部屋が事故物件であるわけではないので、「大島てる」に掲載することはできません。

 この“告知義務の範囲外”に位置する物件は、まったくの空白の領域として、真に恐ろしい物件として手つかずのまま残されているのです。