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弁護士の見解、テレ朝の回答は…
原田綜合法律事務所の原田和幸弁護士が解説する。
「転売目的で会社のものを持ち出した場合は窃盗罪の、あるいは、当初は配布目的で後から販売目的に変わった場合は占有離脱物横領罪の可能性があります。前者の場合は10年以下の懲役または50万円以下の罰金。後者の場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となります」
テレビ朝日広報部に質問状を送ると次のように回答した。
「当該社員らに対して転売先に販売代金を返金しピンバッジを回収するよう指示しました。(略)更に事実関係を精査の上、厳正に対処します。関係各方面にご迷惑をおかけいたしました」
テレビ朝日のスポーツ局を巡っては、五輪閉会式が行われた8月8日の深夜に、緊急事態宣言下にもかかわらず打ち上げを決行、泥酔した局員が階段から転落して骨折し、警察も出動する騒ぎになっていた。スポーツ局の6名が謹慎処分を受けたばかりで、度重なる不祥事の調査の行方が注目されそうだ。
「週刊文春 電子版」では、露見した意外なきっかけや、A、B両氏を直撃した際の釈明などを報じている。
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