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“領収書偽造”は民法上の不法行為にあたる疑い

 民法486条によれば、領収書について、「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」と定めており、受け取った側が宛名を記入する行為は不法行為にあたる疑いがある。

 寺田氏が大臣を務める総務省政治資金課の国会議員関係政治団体の手引きにおいても、領収書の宛名は〈発行者において記載すべき〉と定められており、受け取った側が宛名を記入する行為は総務省の指針にも反している疑いがある。

政治資金を所管する大臣 ©時事通信社

 寺田事務所に事実関係の確認を求めたところ、以下のように回答した。

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「『寺田稔竹原後援会』の事務処理についての見解は、国会答弁等で申し上げているとおりです」

 寺田氏が「自身は一切関与しておらず、別団体である」などと主張してきた「寺田稔竹原後援会」。だが、領収書の宛名が「寺田稔」だったばかりか、寺田氏側でその宛名を記入していた可能性が極めて高い。政治資金を所管する大臣として、どのような説明をするのか、注目される。

 11月9日(水)12時配信の「週刊文春 電子版」および11月10日(木)発売の「週刊文春」では、寺田氏の新たな資産公開法違反疑惑や、「寺田稔竹原後援会」の代表者とされていた人物の証言などについても詳報している。

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