ジャニーズ事務所に事実確認を求めると…
X氏の行為について、性被害問題に詳しい川本瑞紀弁護士が解説する。
「当時の法律でも、児童に淫行をさせることを禁じる、児童福祉法34条1項6号違反にあたります。罰則は10年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金か、その両方です。少なくとも児童買春・児童ポルノ禁止法に当たる可能性が濃厚です」
ジャニーズ事務所に、X氏が性加害を行っていたことについて、事実確認を求めると、概ねこう回答した。
「X氏(原文では本名)が過去在籍していた事実については把握しておりますが、ご質問頂いたような行動については一切把握しておりません」
これまで11週にわたり小誌からの質問状に沈黙を貫いてきた同社が、回答を寄せたのは極めて珍しいことだが、内容は「把握しておりません」。藤島ジュリー景子社長が5月14日の発表文で記した「知りませんでした」と同じような説明だ。
ジャニー氏のみならず、スタッフがタレントに手を付けていたことも判明したジャニーズ事務所。このことは、事務所内での性加害が、常態化していた疑いを示すものである。
このほか、6月7日(水)12時配信の「週刊文春 電子版」および6月8日(木)発売の「週刊文春」では、X氏らスタッフがジャニー氏の泊まるホテルにジュニアたちを送り届けていたこと、実際にジャニー氏から被害に遭った元ジュニアの証言、同じグループを担当するなどX氏がジュリー氏と近かったこと、ジャニー氏の自宅にジュニアが頻繁に滞在していることをジュリー氏が知っていたという証言などについて詳報している。
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