木原誠二官房副長官(53)が、2021年の衆院選で提出した「選挙運動費用収支報告書」に、選挙事務所の家賃支出を記載していないことが「文藝春秋」の取材で分かった。公職選挙法違反の疑いがある。

木原氏 ©時事通信社

 木原氏は「総理の懐刀」と呼ばれる一方で、妻が、過去に結婚していた男性の不審死を巡って、重要参考人として警察から事情聴取を受けていた疑惑を「週刊文春」が報じている。

 今回、新たに発覚したのは、木原氏が東久留米市内に置いた選挙事務所を巡る疑惑だ。

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「3階建てオフィスビルの1階部分にあり、ビルを所有するのは市内の建設会社A社です。代表取締役を務めるのは、自民党の東久留米市議でもあります。2021年の選挙では、街頭演説会の司会を務めるなど、 木原選対の“実働部隊”として活動していました」(地元関係者)

3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金

 選挙事務所については設置主体などが公職選挙法で厳格に定められている。「候補者個人」と「候補者届出政党」の二者は事務所を設置することができる。

 自民党関係者が語る。

「自民党として届け出た選挙事務所は東村山市にあります。日ごろから、木原氏が政治活動を行うための地元事務所でもある。木原氏が代表を務める『自民党東京都第20選挙区支部』など各政治団体の所在地にもなっています」