公選法では政党が設置できるのは一箇所だけと定めている。つまり、東村山市の事務所は自民党の選挙事務所、これに対してA社が所有するビルに入っている東久留米事務所は、木原氏が候補者個人として届け出た選挙事務所ということになる。
東村山事務所の家賃は選挙期間中に限らず、毎月、第20支部が所沢市の不動産会社に支払っている。他方、選挙期間中に借りた東久留米事務所の家賃は木原氏個人が支払う必要がある。ところが、木原氏が東京都選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告書」には、東久留米事務所の家賃の支出が記されていないのだ。
公選法に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授が語る。
「家賃を支払っているにもかかわらず、報告書に記載していないとすれば、公選法違反の虚偽記入罪に当たる。3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金が科せられます」
事務的ミスを認めた木原氏
当事者たちはどう答えるのか。A社に事務所の賃料や賃借期間について尋ねたが、期限までに回答はなかった。
木原事務所に書面で尋ねると、弁護士を通じて下記のように回答した。
「令和3年の総選挙における選挙事務所は、候補者の事務所は東村山事務所(東村山市廻田)です。候補者届出政党の事務所は、東久留米事務所(東久留米市幸町)です。しかしながら、届出時の事務的なミスにより、候補者届出政党の事務所を東村山事務所として届け出ていました。(編集部注・届け出時に提出した書類の)訂正について選管に確認すると承知しています」
東久留米事務所は「候補者の事務所」でないため、木原氏が家賃を負担する必要が無いとする主張だろう。だが、この回答も重大な問題を孕んでいる。
前述のように東村山事務所は、木原氏が代表を務める第20支部が、選挙期間中以外でも不動産会社に毎月の家賃を支払っている。だが、公選法上は、「第20支部の財布」と、「木原氏の財布」は全く別のものとみなされる。
「第20支部が借りている東村山事務所を木原氏個人が選挙事務所として使った場合、家賃を支払っていればその支出を、無償提供されていればその旨を選挙運動費用収支報告書で報告しなければなりません。その記載が無い以上、木原氏が届け出た選挙事務所が東村山であった場合でも、公選法に違反する疑いがあります」(前出・上脇氏)
この点を改めて木原氏に尋ねると、こう回答した。
「念のため選管に確認いたします」
だが、木原氏を巡る公選法違反疑惑はこれだけではなかった。
8月10日に配信した「文藝春秋 電子版」のオリジナル記事では、東久留米事務所を巡る疑惑の詳細に加えて、別の問題である“ヤミ選挙事務所”疑惑についても報じている。