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《独立阻止か》“限界突破”氷川きよしの所属事務所が新芸名「Kiina」の商標登録を出願していた「音楽活動休止中に…」

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事務所は新芸名を商標登録に出願

 氷川の友人が語る。

「本人は『事務所を辞める』と話しており、少なくとも年内には退所する。移籍先の候補もすでに挙がっています」

 その思いと裏腹に、移籍を阻止したい長良プロが奇策に打って出たのは今年の5月18日。熱心な氷川ファンの話。

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「Kiinaさんの名前が商標登録に出願されているんです。事務所は囲い込みを目論んでいるのでは」

 特許庁のサイトで確認すると、たしかに長良プロダクションが出願者となって「Kiina」ならびに「KIINA」の登録が出願されており、現在は審査待ちの状態になっていた。

アイドル的人気を誇っていたころ 写真提供 スポニチ

独立後も『Kiina』の名前が自由に使えなくなる可能性が

 海特許事務所の古岩信嗣所長弁理士が解説する。

「商標権の存続期間は登録日から10年。申請が認められたら、独立後も『Kiina』の名前が自由に使えなくなる可能性はあります」

©文藝春秋

 氷川本人はこの事実を知っているのか、また所属事務所は何を考え“新芸名”の商標登録を出願したのか――。

 8月30日(水)12時配信の「週刊文春 電子版」および8月31日(木)発売の「週刊文春」では、氷川と事務所の軋轢の現状、両者の思惑、そしてさらなる“商標登録”の存在について詳報している。

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