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神田氏は適正に税務処理をしているのか
だが、前出の中島税理士はこう指摘する。
「個人企業といっても法人と個人は別人格ですから、個人の収入でローン返済や滞納分を支払えば、会社としては現金の贈与を受けたということになり、その受贈益は法人税の課税対象となる。果たして、エヌ社はそうした処理をしているのか。仮に貸付金扱いとすれば、もちろん法人税は課税されませんが、いずれにしても適正な税務、会計処理が必要です」
ビルの購入価格から推定すると、貸付金として処理をしていた場合、その総額は数千万円に及ぶと見られる。だが、毎年の所得報告や政治資金収支報告書に記載されている貸付金の額は、ローン返済の額には充たず、その可能性は低いと見られる。すなわち、神田氏のポケットマネーをエヌ社側に贈与している可能性が高いのだ。
果たして、神田氏は適正な税務処理をしているのか。事実関係の確認を求める質問状を送付したが、11月13日昼時点で回答は届いていない(届き次第、追記する)。日本の税制を司る財務副大臣として説明責任が厳しく問われている。
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