東京都内の通信制高校で学ぶA子さんは、小学校時代の担任教諭(30代)の発言や行為で、性的羞恥心による精神的苦痛を受けたなどとして、千代田区や担任教諭らに対して損害賠償を求める訴訟を起こした。訴訟が始まった時A子さんは小学6年生で、賠償額は1円だった。

 第一審、第二審ではA子さんの訴えは認められず、最高裁でも今年2月14日に上告が棄却されたことで、敗訴が確定した。A子さんはなぜ賠償額1円の訴訟を起こしたのか、そしてなぜ最高裁まで戦ったのか。A子さんの自宅で話を聞いた。

現在は通信制の高校に通うA子さん

 A子さんが訴えたのは、小学校5年生の時に担任教諭Bから受けた「ねえ、今先生が考えていることわかる?」「かわいいんだからこっち向いて」などの発言がセクハラであり、教育的指導とは言えず不法行為だというもの。

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 また、A子さんが運動会の応援団セットを紛失した際、他の児童たちの前で「ロッカーから消えただと!」「いいや、お前がなくしたんだ」と怒号を浴びせたことなどが、教育的指導と言えないとした。

他の児童に聞こえるように「A子さん、かわいいですね」

「担任が私に構うようになったのは2017年4月でした。授業中にこめかみや顔を触られ、とても気持ちが悪くて、吐きそうになるのを一生懸命、我慢しました。学校にいる間は『また触られるのではないか?』と、嫌な気持ちと恐ろしさが消えず、苦痛の時間でした。クラスメイトに気づかれたら変な噂になるかもしれない、私の被害を一緒に怒ってくれるんだろうか? と色々なことを心配し、悩みながら学校生活を送っていました。

 授業中に提出物を先生に渡すときに、担任が他の子に聞こえるように突然『A子さん、かわいいですね』と言ったんです。そういうことが続いて、クラスメイトも『A子ちゃんがひいきされてる』『A子だけかわいいって言われる』と噂するようになりました。そしてだんだんひそひそ話や無視が始まりました」

 A子さんはその後ストレスで神経性胃炎と不眠症を患い、通院と投薬を余儀なくされたという。

「考えてみれば、学年が始まる前にBが児童たちに接する際のことを聞き、『あの先生には気をつけなよ』と言われていました。その先生じゃないといいな、と話していたんですが、担任になってしまいました」

写真はイメージです ©AFLO

 これらの訴えを裁判所はどう判断したのか。

 判決によると、教員が特定の児童に対して注意を促す場合、こめかみ辺りをつつくという行為を採ることは必ずしも不適切とは言えず、性的な意味合いがあることを窺わせる特段の事情を認めるに足りる証拠もないとした。つまりセクハラ行為は認められなかった。