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バイト先の「トイレで出産」赤ちゃんを放置し死亡させた罪 女に懲役4年求刑 女から「赤ちゃん」への言及なし

source : 提携メディア

genre : ニュース, 社会

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去年8月、大阪市内の飲食店で、アルバイト中にトイレで出産した赤ちゃんを放置して死亡させた罪に問われている女に、検察側は懲役4年を求刑した。

■バイト中にトイレで赤ちゃんを出産 放置し死亡させた罪

女が赤ちゃんを産んだトイレのある商業施設

小関菜津美被告(35)は去年8月、大阪市阿倍野区の飲食店でアルバイト中にトイレで男の赤ちゃんを出産したものの、そのまま放置して死亡させた保護責任者遺棄致死の罪に問われている。

これまでの裁判で小関被告は起訴内容を認めていた。

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■「救急車を呼ぶことを拒否し命が奪われた」と検察側

6日の裁判で検察側は、「被告は周囲の人からも指摘され、去年7月には妊娠を確信した。しかし、産婦人科の受診や母親などに相談するなど出産の準備をしなかった。そうしていれば、事件は起きず、赤ちゃんが死亡することもなかった」

「また出産時も飲食店の店長たちに助けを求めることも簡単にできたが、それもせず、便器の中に赤ちゃんを放置し、外からの呼びかけにも答えず、救急車を呼ぶことを拒否し命が奪われた。犯行態様は悪質だ」と指摘。

「赤ちゃんはその未来が奪われ、被害結果は重大」などと指摘し、懲役4年を求刑した。

■「妊娠が発覚すると、父親は誰かと聞かれ風俗店で働いていたことがわかってしまう」と弁護側

一方弁護側は、「望んだ妊娠であれば、喜んで周りの人にも相談し準備を整えることもできたが、今回は妊娠が発覚すると、父親は誰かと聞かれ風俗店で働いていたことがわかってしまう」 「病院に行かなかったのは、当時保険証を持っておらず、持っていない人は病院で診てもらえないと思っていた。赤ちゃんの父親を被告は知らない。被告1人を強く責めることはできない」 ※(父親について被告人質問では「風俗店の客かアプリで知り合った男性の中に避妊しなかった人がいると回答」)

「当時、尋常ではない腹痛で、出産で周囲に血がつき、胎盤やへその緒も出てくる中で、なんらの準備もしていない被告がたった1人でトイレで出産していて、助けを呼ばなかったことは、強くは非難できないはず」