山岸久朗弁護士:“選挙活動”なのかどうかです。例えば選挙カーに乗ること自体は別に禁止もされていないし、乗ったからといって選挙活動になるものではないと思うんです。やっていることがそもそも選挙活動といえるのか。
山岸久朗弁護士:(その場でライブ配信をしていたということだが)それに関して、お金を払っているかどうかです。請求書があるという話なので、きっと知事側の会見で出てくると思うんです。5つの項目の中に、選挙カーの上でライブ配信していたものが入っていたかのかどうか。それを広報としてお金が入っていたら、確かに公選法違反の可能性が出てきます。
■「PR会社が説明義務を尽くさないといけない」と山岸弁護士
一番最初のPR会社代表の発信では、「広報全般を任された」「私が監修者」だと書かれていて、公職選挙法における選挙活動の主体性が問題になる。斎藤知事陣営はあくまで「こちらが主体」だと言っているが、PR会社代表のコラムを読む限りでは、代表が主体的にやっていたのではないかともみられる。
山岸久朗弁護士:ちゃんと責任を持って出てきて、PR会社が説明義務を尽くさないといけないと思います。まだ事実が明らかになっていない、食い違っているところを、きちんと出していかないと事実は見えないと思います。
PR会社は今のところ会見をしていません。これについては、どのような事情があると推察されるのだろうか?
山岸久朗弁護士:私の個人的な見立てですけれど、やっぱり自分のPR会社をPRするために、ちょっと盛っちゃったところがあるんじゃないのかなと。やってもいないところまでPRしちゃって、今こんなことになって、修正しているというか、そういう場面だと思うんです。チェックしてくれる人はいなかったのか。いわゆる公選法に詳しい人がこのPR会社にいなかったんでしょう。だからたたかれて初めて気が付いたんじゃないですか。
もし斎藤知事の立場に立つと、「なんて発信をしてくれたんだ。これだと公職選挙法に抵触してるように見られちゃうじゃないか」と怒ったり、名誉毀損で訴えるような動きが出てもおかしくないが、斉藤知事は冷静に特段の対応はしていないようだが…