兵庫県・斎藤元彦知事の選挙活動について、公職選挙法をめぐる騒動が起きている。

PR会社代表のコラムより

兵庫県西宮市のPR会社の代表が、知事選で斎藤知事の公式SNSなど広報全般に携わったとするコラムを公開。「監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ…などを責任を持って行った」と記し、今回の広報活動を「仕事」と言及した。

総務省のホームページによると、「業者に主体的に企画制作させ、報酬を支払った場合は“買収”となるおそれが高い」とされており、PR会社代表の行為は公職選挙法に抵触する恐れがあると問題になっている。

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兵庫県 斎藤元彦知事

斎藤知事側はチラシのデザイン代などとして、約70万円を口頭契約で支払ったことを認める一方、コラムの内容については「認識と全く違う。あくまでボランティア」と、両者の言い分に大きな食い違いが生じている。

■「みんなちょっと冷静に…“違法”認定はハードル高い」

山岸久朗弁護士 関西テレビ「旬感LIVEとれたてっ!」より

27日、関西テレビの「旬感LIVEとれたてっ!」に出演した山岸久朗弁護士は、「みんなちょっと冷静に…“違法”認定はハードル高い!」と冷静な対応を求めた。

山岸久朗弁護士:いま『当選無効なんじゃないか』とか『失職』とか言われていますが、まだそこまで事実が明らかになっていないのに、ちょっとそこまで加熱するのはやりすぎだと思います。

■公職選挙法は「シンプルに見たほうがよい」

山岸久朗弁護士:もっとシンプルに法律を見たほうがよくて、公職選挙法は簡単で、『選挙運動を他人に頼んだ時はお金を払ったらダメ』。選挙運動を頼んでお金払ったら買収にあたって罪になる。それだけなんです。

山岸久朗弁護士:例外としてポスターを作ったり、ビラを作ったりは許されている。あと事務員を雇ったり、ウグイス嬢を頼んだりしてお金を払うことも許されている。こういう例外があったらお金を払っても許される。

山岸久朗弁護士 関西テレビ「旬感LIVEとれたてっ!」より

山岸久朗弁護士:今回のケースでは70万円払っている。斎藤知事側の弁護士からすでに出ている5つの項目があり、主にポスターだったり、ビラだったりというところですけど、それは公選法の範囲内なんです。しかも金額的に70万円、例えばポスターとかビラということならそんな高くないんですよ。逆にSNS戦略立案までやらせていると言ったら、70万円じゃとても足りないはずなんです。