故意に虚偽を記載した場合、『虚偽記入』にあたる

 公職選挙法に詳しい神戸学院大の上脇博之教授はこう指摘する。

「故意に虚偽を記載した場合、公選法第246条の『虚偽記入』にあたる。さらに今回のケースでは、実際にはしていない『ポスター維持管理』への報酬としてお金を支払っていたとすると、同時に公選法199条の2が禁じる、選挙区内の者への違法な『寄附』に該当しうる。いずれも法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です」

林氏の選挙支出の全体金額

林事務所は…「公選法上問題のない支出であると認識」

 林氏の事務所に質問状を送付すると、次のように回答があった。

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「ご質問の件は、公営掲示板に選挙運動用ポスターを貼付したり、毀損した場合の貼り替えなど機械的労務であり、そのことを選対事務局から事前に説明した上で労賃をお支払いしているところであり、公選法上問題のない支出であると認識しています」

 だが、公選法違反の疑いはこれだけではなかった――。

©時事通信社

 11月5日(水)12時配信の「週刊文春 電子版」および11月6日(木)発売の「週刊文春」では、林氏の衆院選で起きていた虚偽記載、違法な寄附などの疑惑だけでなく、運動員買収などについても詳しく報じている。

文春リークス

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