2/3ページ目
この記事を1ページ目から読む
収支報告書に添付された領収書に「ポスター監視 10/17、10/26」と名目が記され、1万円を受け取っていた選挙区内の長門市在住のA氏はこう語る。
「ポスターの監視なんて、ないない。前回の林さんの選挙でもしとらんよ。頼まれてもないし」
同じ地区で「ポスター貼り代」の5000円のほかに、「ポスター監視代」としても5000円を受け取ったB氏もこう証言する。
「ポスター貼るのは地域の支部長さんに頼まれて初日にやりましたけどね。その後の見回りは頼まれてないし、やってないですわ」
取材に応じた11人のうち8人が「維持管理費」の一部または全部が実態と乖離していると認めた。
故意に虚偽を記載した場合、『虚偽記入』にあたる
公職選挙法に詳しい神戸学院大の上脇博之教授はこう指摘する。
