キャバクラ嬢も「確定申告」しなければいけない

 キャバ嬢は店に雇用されているのではなく、あくまで個人事業主の扱いになるため、稼いだお金の中から所得税+復興税として一〇・二一%を店側が引く形になります(確定申告は個人で行います)。

 さらに、

(1)福利厚生費=バックヤードに皆がいつでも飲めるお茶やお菓子などがあり、この費用として一日一千円。

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(2)ヘアメイク代=キャバ嬢は出勤すると近所の美容室でヘアメイクを行なうことになっており(自分でヘアメイクするのは禁止)、この費用として一回二千円。

(3)帰りの送り代=店が終わった後は終電がないため、店の車で自宅まで送ってもらうことになっており、この料金が近場で二千円、少し離れた場所だと三千円、もっとも遠い場所だと五千円。

 が引かれることになっています。つまり出勤した時点で、(1)~(3)の合計五千円~八千円が引かれているわけです。

写真はイメージ ©getty

 仮に入店したばかりの女の子が最低時給の二千五百円で五時間働いたとすると、

・収入=二千五百円×五時間=一万二千五百円
・支出=(1)(2)(3)(送り代は三千円とする)の合計=六千円

 となり、一日のお給料は差し引き六千五百円しか貰えないことになります。

 ある日、新人キャバ嬢がぽつりともらしました。