史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。たった7日間しかなかった昭和64年(1989年)1月に被害者のX子さんは命を落とした。
事件から15年後、「報道ステーション」ディレクター(当時)で、現在は北海道放送(HBC)報道部デスクを務める山﨑裕侍氏は、準主犯格Bの母親に話を聞いた。事件前後の家庭環境と、母親の視点から見た息子の姿とは――。1月7日の発売直後に重版がかかるなど大きな注目を集める山﨑氏の著書『償い 綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害少年を追って』より一部を抜粋して紹介する。(全2回の2回目/最初から読む)
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Bに下された判決
1990年7月20日、東京地裁で一審判決が下された。検察はBに対して懲役13年を求刑したが、判決は〈Aに次ぐ地位で、Aの指示を受けずに自ら被害者に暴行を加えたこともあった〉として、懲役5年以上10年以下の不定期刑を言い渡した。求刑よりも軽くした理由を〈Bにはさしたる保護処分歴がないこと、両親が法廷で被害者らに対する心からのお詫びの心情を述べ、金額的には僅かながら、遺族らに将来償いをする資金のための預金を継続的に開始し、今後も同被告人を温かく支え続けることを申し出ていること〉と説明している。
1990年8月1日、東京地検がA・B・C・D4人全員について、量刑不当として東京高裁に控訴。翌2日、Bの弁護人は検察側の控訴に対抗し、量刑不当を訴え東京高裁に控訴した。
1991年7月12日、東京高裁で控訴審の判決が言い渡された。Bに関しては懲役5年以上10年以下の不定期刑とした一審判決を支持し、検察側・弁護側双方の控訴を棄却した。東京高裁はBの量刑を考慮した理由を以下のように述べている。
〈同被告人が、本件を深く反省し、原判決後も、弁護人の熱心な指導を受けて、勉学、読書、写経などを続け、いっそう内省を深め、成長の跡が相当に窺えることなど、同被告人のため斟酌できる事情もある〉
高裁判決でBの情状が認められた要因のひとつに、母親が一審判決後も被害者遺族に対する賠償金の積み立てを続け、判決当時で161万円に達していたということがあった。
「賠償金を払うために161万円を積み立てましたね。その金はそのあとどうしたんですか?」
「そのあと、店のほうもうまくいかなかったんで、それを使ったこともありました」
「まだいくらか残っているのですか?」
「いや、残っていないです。今、私は一銭もないです。ですから、今、ほかに家を借りる金銭的なこともできないわけですから」
