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“交際期間”が争点に
裁判所はまず、不倫関係がいつ終わったのかについて検討した。
判決は、2013年の妻の手術後も家族に隠して2人きりで旅行や食事を繰り返していたことや、妻が2024年12月に娘へ詳細を話した際に、肉体関係がなくなっても「交際が続いていた」と説明したことを重視。
「2013年に肉体関係が途絶えた」ことをもって直ちに不貞関係の終結とはいえず、「不倫関係」という関係性自体は変わっていないと判断した。
被告である隆の「以後は友人関係」という反論は、同じ部屋に宿泊したことなどから、説得力に欠けると評価。よって、妻が娘に不貞関係の事実を説明した2024年12月までの20年以上にわたり、不倫関係が継続していたと認定した。
また、損害額の評価については、不貞行為で侵害される利益は「夫婦関係の平和」であるが、夫婦が離婚・別居に至らず家庭内が断絶状態にあるともいえない事は、慰謝料を算定する上で重視せざるを得ないとした。
その前提で、途中からは肉体関係が無くなったとはいえ20年以上の長期にわたって不倫・不貞関係が続いた事や、被告・隆が不倫について真摯に反省しているのか疑問が残る点を指摘。
全事情を斟酌した結果、東京地裁は2025年12月、慰謝料は200万円が相当で、弁護士費用相当額20万円を加え、計220万円の支払いを命じた。

