夫婦別姓、まだなん!?

 結婚して変えた苗字は、離婚時に旧姓に戻すかそのまま称するかを選ぶ。どちらも離婚届を提出する際に設定できるが、離婚後3ヶ月以内に届け出が必要で、以降は気が変わっても苗字を変更することが原則できないため家庭裁判所にその旨を申し立て、裁判官による審理を受けなければならない。

 申立ての際は必ず理由を明記して、必要なら理由を裏付けるための書類、ないし婚姻前から現在まですべての本籍地から戸籍謄本を取り寄せ、添付する。

 これらを家庭裁判所に渡して大体平均2ヶ月の後、許可されればその通知が来る。

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 苗字を変えよう。戻そう。ではどの姓に戻すか? 私が選べるのは、一度目の結婚相手の苗字で実の子供と同じOという姓、あるいは生まれた時から27年連れ添った、難儀なあいつことHである。

 私は悩みに悩み、利便と都合を考えてOの姓に戻すこととした。

 謎の焦燥感に駆られるまま怒濤の勢いで書類を作成し、東京家裁に送りつけた。そして噂通り数ヶ月待たされた後に審判が下り、左記の「審判書」が送付されてからそこで更に確定申請を郵送したのち、晴れて氏の変更申立て許可が記された「審判確定証明書」が送られてきたのだった。

令和5年(家)第68××号

氏の変更許可申立事件について、当裁判所はその申立てを相当と認め、次のとおり審判する。

 

主文

申立人の氏「XX」を「O」と変更することを許可する。

 その時の達成感はすごかった。ようやく新しい人生が始まった(というか私のそもそもの人生が戻ってきた)、と思った。

 それくらい歓喜したのに、私はこの許可書を2年もの間放置してしまっていた。

 なぜ? と問われたら理由はひとつ。めんどくさかったからである。

 この許可書を持って区役所に飛び込めば、自動的に全ての私の名義が元の苗字になる――

 そうであれば、私は受け取ったその足で役所に駆け込んだだろう。しかし現実はそうではない。

 当たり前だが、役所にこの許可書を提出して変更されるのは、戸籍上の苗字のみである。その他の、そう、国民健康保険、年金、運転免許証、パスポート銀行口座クレジットカード各種団体保険自宅の登記……この一つ一つを変更するための行脚が始まるのである。

離婚後も待ち受ける名義変更の数々©Unsplash

 どうだろうか。なかには戸籍変更したら最後、1ヶ月以内に回らないといけないものも多数出てくるのだ。私はあまりのめんどくささに一旦撃沈してしまった。また今度にしよう。

 だって裁判所の審判は下りているのだから。

 目を凝らして何度許可書を()め回してみても、使用期限の類は一切記載されていない。

 いつ行っても苗字を変えられる権利を私は得た。いつでも、好きな時に、私は世界を変えられる。そう思って日々の雑事にかまけていた。

 2年間くらい、「あー苗字変えたい」と思いながら、かまけていたのである。

 そしてこの度、またしても再再婚の話が浮かび上がった。

 結婚はしたいが離婚は懲り懲りである。最悪、離婚は免れないとしても、私はまた苗字問題に振り回されるのだろうか。

 ていうか選択的夫婦別姓の話、どうなった??

 最初の結婚から十数年経って、私にもいろいろあって、歴史的事件や事故も何個もあり、土の時代から風の時代に、通信は5Gに、iPhoneは16に……

 え?

 夫婦別姓、まだなん??

 まだだったのである。

 2025年の今[i]、この現実にしばし呆然とする事となった。


[i] この文章の初出は2025年(「文學界」2025年8月号掲載)。

次の記事に続く 「同世代の男女は同じ世界を見ている』という幻想――パートナーとの対話で見えてきた異世代コミュニケーションのススメ