昨年1年間にストーカー規制法に基づいて加害者に出された「禁止命令」が3037件と、過去最多を更新したことが3月19日、警察庁の発表で明らかになった。
「禁止命令とは、つきまとい行為をする加害者に警察が発令し、違反すれば2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金が科される強力な行政処分。桶川ストーカー殺人事件を機に00年に施行されたストーカー規制法が17年の改正で強化され、以来、右肩上がりに急増している」(社会部記者)
昨年4月に発覚した川崎ストーカー殺人事件の影響も少なくないという。
「白骨化遺体で見つかった20歳の女性は、逮捕・起訴された元交際相手からのストーカー被害を何度も訴えていたが、禁止命令を出さないなど神奈川県警の不適切な対応が判明。
事件を受けて警察庁が各都道府県警にストーカー事案を統括する司令塔を設置するなど対策を強化し、社会的関心も高まって相談件数が増加したとみられる」(同前)
もはや“男女間の個人的トラブル”ではない
従来は「民事不介入」の象徴として、とかく男女間の個人的トラブルと矮小化されがちだったという。
「川崎の事件のように、途中で相手と復縁したと言って被害届を取り下げる事例も少なくなく、正直にいえば積極的に捜査したい案件ではない。
ただ、現在は過去の反省も踏まえ、些細なことでも統括部署に報告し迅速に対応するよう指導されている」(都内の警察署員)



