2026年4月から自転車の交通違反に「青切符制度」が導入された。どのようなことに注意すればいいのか。弁護士の藤吉修崇さんは「イヤホン使用や信号無視などが取り締まり対象となり、知らなかったでは済まされない。反則金を納付すれば刑事処分は免除されるが、無視することだけは絶対にやめてほしい」という――。(第3回)

※本稿は、藤吉修崇『交通トラブル六法』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

写真=iStock.com/Aon_skynotlimit ※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Aon_skynotlimit

“自転車の危険な運転”はすでに前科がつく対象

街中でよく見かける「自転車の逆走」。通勤や通学中、右側を堂々と走る自転車を目撃したことはありませんか? 「自転車なら大丈夫だろう」と軽い気持ちで右側通行をしている方もいるかもしれませんが、実はこれ、大きなリスクと罰則が伴う違反行為です。知らずに走り続けていると、思わぬ落とし穴にはまってしまうかも。

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道路交通法では、自転車は「軽車両」に分類されており、自動車やバイクと同様、左側通行が義務付けられています。

近年、自転車の違反行為を取り締まる法律が段階的に強化されています。まず2024年11月1日から、特に危険な違反行為に対する刑事罰が導入されました。

「2024年11月1日施行の刑事罰(赤切符)」として、ながら運転(スマホ操作や画面を注視)は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)、酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります。

これらは刑事処分なので、赤切符が交付され、前科が付く可能性があります。

一方、2026年4月1日からは、より幅広い違反行為に対して反則金制度(青切符)が導入されます。これは16歳以上が対象で、反則金を納付すれば刑事処分は免除される仕組みです。

反則金の最高額は「ながら運転1万2000円」

2026年4月1日から導入される主な自転車の交通違反に対する反則金は以下の通りです。