設置できる選挙事務所は2カ所まで

 そんな上野氏に発覚したのは、2024年10月の衆院選における新たな公選法違反疑惑である。

 上野氏が代表を務める「自民党滋賀県第二選挙区支部」の政治資金収支報告書によれば、同年10月に計9件の「事務所賃料」を支出している。うち7件は衆院選投開票日の2日後に当たる10月29日付の支出だ。

 第二選挙区支部が日常的に使っている事務所の家賃は上記9件とは別に支出されており、これらの「事務所賃料」は、選挙のために借りた事務所の家賃と見られる。

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24年衆院選には当時の石破総理も応援に駆け付けた(上野氏のフェイスブックより)

 問題はここからだ。公選法では、選挙事務所の数に制限を設けているのだ。滋賀県選挙管理委員会の担当者が語る。

「候補者個人として1カ所、候補者届出政党(自民党)として1カ所の計2カ所までです。これに違反して設置した場合は30万円以下の罰金に処されます」

 実際、滋賀県選管によれば、上野氏の陣営が届け出た選挙事務所は上野氏個人と自民党支部による2カ所のみだ。つまり、それ以外は選管に届け出ていない“ヤミ選挙事務所”の疑いがあるのだ。

支援者が40、50人集まって会議を

 では、それぞれの事務所では実際に選挙運動が行われていたのか。

《この続きは「週刊文春 電子版」および7月9日発売の「週刊文春」で読むことができる》

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最初から記事を読む 【上野賢一郎厚労相に公選法違反の疑い】選管に届け出ない“ヤミ選挙事務所”を設置《現役町議が証言》