セクハラ次長のあきれた言動

 

「おい、なんだ、このメモは! 用があるなら、そっちから来るべきだろ!」

 当の田辺次長が総務部にやってくる。同席していたヒナコを見かけると、

「君、新しい派遣の子?   暑いし、もっと薄手の服装でおいでよ。目の保養になりそうだし」

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 ハラスメントについて、本人にはまるで反省する気がない。

「冗談じゃありませんよ! なに甘ったれたこと言ってるんだ!」

「俺は普通にやってきたのに、何がパワハラですか! この程度でうつ病なんて、ただの甘えでしょ!」

 まったく取りつくシマもない。部下からの有給休暇申請を理由次第で却下するなど、田辺次長のパワハラ体質は以前から問題になっているようだ。ヒナコは社内でのハラスメント対応について改めて相談を受ける。そんな折も折、垣谷の事故原因について、意外な事実が判明する──。

 その後の展開については、『ひよっこ社労士のヒナコ2』をお読みください。

場合によっては刑事罰も

 ハラスメントとは、相手の嫌がることをして不快感を与える行為全般を意味する。職場においては、セクハラやパワハラが問題となり、悪質な場合は刑法で罰せられ、民法における損害賠償請求の対象になる。労働法では企業に対し、ハラスメントの防止、対応のために必要な措置を講ずるように義務付けている。

 職場における理不尽な振る舞いに関しては、泣き寝入りなどせず、毅然とした態度を取ることが必要であることを心得ておこう。同時に、同僚に対する言動や態度についても、常日頃から気をつけていたいものだ。

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