「労働契約か業務委託契約かにかかわらず違法性が疑われる」

 坂の上社労士事務所の前田力也・特定社会保険労務士は、「労働契約か業務委託契約かにかかわらず違法性が疑われる」と指摘する。

「出演時間や場所の指定に加え、演技の細かい指示など具体的な指揮命令下にある働き方は労働基準法上の労働者に該当する可能性が極めて高く、労働契約を結ぶべきです。その場合、最低賃金法違反や労働基準法違反(割増賃金の不払い)となり、過去に遡って未払い賃金の支払い義務が生じます。
 また、業務委託契約だとしても、実質的な拘束時間に見合わない著しく低額な報酬を押し付けている場合、フリーランス新法や独占禁止法上の優越的地位の濫用(買いたたき)に抵触する可能性が高い。立場の弱さにつけ込んだ不当な契約は民法第90条(公序良俗違反)に反し、法的に無効とされる余地すらあります」

9月11日にオープンする『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ(USJのHPより)

 運営会社の「合同会社ユー・エス・ジェイ」に尋ねると、次のように回答した。

ADVERTISEMENT

「今回のご質問には、当社の契約内容、個別の運用ならびに第三者からの主張に関する事項が含まれておりますが、従業員及び契約当事者のプライバシー、並びに営業上及び契約上の理由により、詳細な回答は差し控えさせていただきます。
 当社は、関係法令を踏まえ、必要に応じて運用の見直しや改善を行いながら適切な事業運営に努めております。今後も、一人ひとりの安全と尊厳を重視し、関係法令に則った適切な事業運営に努めてまいります」

 配信中の「週刊文春 電子版」では、4回出されると契約が打ち切られる「警告書」の存在に加え、着替え手当が支払われない正社員の過酷な労働実態についても詳報している。

文春リークス

あなたの目の前で起きた事件を募集!

情報を提供する
最初から記事を読む 《50万円の賠償金が…》開業25周年のUSJに違法契約の疑い【契約書入手】