私は事故物件サイト運営人であり、海事代理士でもあります。その両方の立場から「事故物件×クルーズ船」をテーマに、前回は「クルーズ船での出産」についてお話ししました。

 今回は再び事故物件を補助線に、「クルーズ船と犯罪」について、その特殊なルールをご紹介しようと思います。(全2回の2回目/前編から続く

大島てる氏 ©文藝春秋

ダイヤモンド・プリンセス号に乗りそこねた

 新型コロナの集団感染が起きていなければ、私は2月4日からダイヤモンド・プリンセス号に乗り、神戸・那覇・台北などを巡る9日間の旅に出る予定でした。今回は乗りそこねてしまいましたが、15年ほど前には、中国でクルーズ船に乗ったこともあります。

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 そのときは長江を船で移動しながら、ところどころで沿岸の都市に停泊するというコースで、日程としては数日間の旅。クルーズ船は、大きなビルが水の上に浮かんでいるようなものなので、航行中はまるで高級ホテルに滞在しているような感覚でした。

 私は元々船酔いしやすい方なのですが、それも全くなく、外の景色を楽しみながら静かな時間を過ごしました。ちなみに、そのとき立ち寄った都市の一つが武漢です。ダイヤモンド・プリンセス号同様、ここにも妙な繋がりを感じてしまいます。

大規模な集団感染が起きたダイヤモンド・プリンセス号 ©AFLO

クルーズ船での犯罪は盗難や性的暴行が多い

 クルーズ船で起きる犯罪としては、盗難や性的暴行が多いと言われています。私が乗船したときには、特にトラブルはなかったようですが、仮に何か犯罪が起きたとしても、長江は中国国内にある河川ですから、犯人は当然中国の法律で裁かれることになります。

 では、これが海を巡るクルーズ船で、公海上で事件が起きた場合はどうなるのでしょうか。