2019年上半期(1月~6月)、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。ビジネス部門の第4位は、こちら!(初公開日 2019年2月7日)。
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ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子です。今年も確定申告の季節になりました。平成30年分の確定申告の相談及び申告の受付は、平成31年2月18日(月)から3月15日(金)までです。
会社員だし、確定申告は関係ないと思っている人も多いかもしれません。ですが、会社員でも申告をしなければならないケースがあるのをご存知でしょうか。実際に、会社員でうっかり忘れたり、漏れたりして税務調査に入られた…という話を時々耳にします。平成30年は副業元年とも言われますが、今年は特に、会社員が確定申告の「落とし穴」にハマってしまう可能性があるので、注意が必要です。
会社員でも確定申告をしなければいけない3つのケース
会社員の場合、一般に年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するので確定申告の必要はありません。会社員でも確定申告が必要になるのは、主に次の3つのケースです。
パターン1:給与の年間収入金額が2000万円を超える人
パターン2:1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得(退職所得)以外の所得の合計額が20万円を超える人
パターン3:2か所以上の給与の支払いを受けている人で、メインの給与以外の給与(収入金額)とその他の所得(給与・退職所得以外)の金額の合計額が20万円を超える人
国税庁ホームページ 給与所得者で確定申告が必要な人
つまり、副業・兼業を行い、20万円を超える副収入がある場合は、企業による年末調整だけではなく、個人による確定申告が必要になります。ちなみに20万円は所得ベースなので必要経費を引いた後の所得になります。
例えば、不動産所得、株の売買で得た利益(譲渡所得)、仮想通貨の所得(雑所得)などがよくあるパターンです。また、会社員だけどカメラマンとして副収入があるというケースなどは、一般に雑所得もしくは事業所得となります。
不動産所得を申告しなければならないのを知らずに数年間申告をしていなくて税務調査に入られた会社員の話を聞いたことがあります。また、株式の売買も申告不要の口座(源泉徴収される)に入れていないために、一カ所で申告漏れをして呼び出しを受けたという話などもありました。