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税務署に筒抜け! 会社員でも確定申告が必要になる3つのパターン――2019上半期BEST5

フリマ収入、不動産収入、仮想通貨……税務署はここまで見ている

2019/08/16
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ネットオークションやフリマでの収入はどうなる? 

 ネットオークションやフリマで得た収入も雑所得となる場合もあります。売上から仕入れや経費を除いて得た所得が20万円を超えると申告が必要になるからです。業者のように安く仕入れて高く売るなどの売買をして利益を得ているという人は注意が必要になります。

 販売した物が、洋服、家具、食器など自宅にあって使わなくなった物の場合には、生活用動産として所得が20万円を超えても確定申告の必要がない場合もあります。他方で、宝石、貴金属、アートなどの場合で1点が30万円を超えると、経費を引いた後の所得は原則として課税対象となります。

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 その他、パートの掛け持ちをしているという人も、パターン3に当てはまる場合は確定申告が必要になってきます。例えば、メインの会社で80万円の収入があって、もう一つの会社でも50万円収入があるといったケースなど。サブの会社の収入が少ない場合も、その他の所得(例えば、不動産所得など)を合わせると20万円以上になる場合は申告がいります。パートだからと言って済まない場合も出てくるのです。

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「億り人」たちの申告漏れも見ている

 株式やFXなどへの投資によって1億円以上の資産を築いた人物のことを「億り人(おくりびと)」と言いますが、若くして億り人となってシンガポールに来ているニューリッチ達を見かけることがあります。

 仮想通貨を初期から始めていてひと財産を築いたという人もいるかもしれませんが、仮想通貨を売却して得た利益が1億円を超えたとしても、1億円がまるまる手取りとして残るわけではありません。実際には仮想通貨への投資によって得た利益は雑所得として確定申告をする必要があり、大まかにその半分程度を納税することになるのです。

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 仮想通貨の取引で得た利益は雑所得に分類され、会社員で利益が20万円を超える場合は確定申告の必要があります。

 雑所得は総合課税の対象で、給与所得などほかの収入と合算した額に応じて税率が決まります。所得税は収入に応じて課税率が上がっていく累進課税で最高税率は45%です。利益が多額となれば、累進課税によって所得税の税率は最大45%までアップして、住民税10%と合計して最大55%になるからです。仮想通貨の取引は業者を通じて行うので国税がデータを入手することも容易です。