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税務署に筒抜け! 会社員でも確定申告が必要になる3つのパターン――2019上半期BEST5

フリマ収入、不動産収入、仮想通貨……税務署はここまで見ている

2019/08/16
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100万円を超える海外送金は税務署に筒抜け

 また、海外投資に関しても以前は把握がしにくかったようですが、時代はすっかり変わりました。

 まずは入り口で把握する仕組みで、1回当たり100万円を超える海外送金は「国外送金等調書」で把握されています。送金者、受領者、本人口座番号、取次金融機関、金額、送金目的などを記載したデータを、送金元の国内の金融機関が税務署に提出するよう義務付けられているからです。適正な課税の確保のために行われており、100万円超の送金は税務署に筒抜けなのです。

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 また、CRS(共通報告基準)という経済協力開発機構(OECD)が策定をした共通報告基準(Common Reporting Standard/CRS)という制度があって、外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために、金融口座情報を各国が自動交換しているのです。つまり、各国が協力をして脱税を防止する仕組みが確立されており、タックスヘイブンに資産を逃したところで意味はなく、資産運用の儲けをしっかり申告しなければいけない時代に変わっているのです。

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 所得の申告漏れや申告忘れがあると、GW明けなどに税務署から呼び出しを受けることがあるかもしれません。大型連休を満喫し、さあ仕事に取り掛かろうというときに、そうなってしまったら溜まったものではありません。

支払った税金が「戻ってくる」ケースも

 また、この記事ではあまり触れていませんが、年間10万円以上の医療費を支払っている人(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)の「医療費控除」、ふるさと納税など寄付をしている人「寄附金控除」、災害や盗難などで資産に損害を受けた人「雑損控除」、給与所得者で通勤費や転居費や研修費など会社の経費にならずに一定の要件を満たした場合に受けられる「特定支出控除」などがある人は、還付が受けられ、支払った税金が「戻ってくる」ケースも。会社員だと、確定申告に無頓着になりがちですが、家計のためにも控除や還付金はきちんと受けておきたいものです。

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「税務署はおっかない」というイメージを持っている人も多いかもしれません。それは悪質な人に対してです。善意の一般人に対しては親身に相談に乗ってくれるところなのです。「こういった時はどうすればいいんだろう?」「間違っていたらどうしよう」といった不明点は匿名で税務署に相談をすることもでき、親切に丁寧に教えてもらうこともできます。ただし、急ぎの案件以外は確定申告シーズンで忙しい時期は避けた方がよいでしょう。

 税についての相談窓口

 情報社会の現代は全てが把握され、「分からないだろう」では済まされません。後から加算税などのペナルティが取られるということがないように、しっかりと申告期間中に処理をしたいものです。

2019年上半期 ビジネス部門 BEST5

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