2:税金が払えないときに使う制度
納税猶予(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
新型コロナウイルス感染症の影響で国税を一時に納付することができない場合、以下の要件のすべてに該当するときは原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められる。
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
②納税について誠実な意思を有すると認められること。
③猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと(注1)。
④納付すべき国税の納期限(注2)から6か月以内に申請書が提出されていること。
※担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となる。
注1:既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の権限による換価の猶予(国税徴収法第151条)が受けられる場合もある。
注2:令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限となる。
詳しくは、国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります」をご覧いただきたい。
税務署において所定の審査を早期に行い、猶予が認められると、原則、1年間の猶予が認められる(状況に応じて更に1年間猶予される場合もある)。猶予期間中は延滞税が軽減され、財産の差押えや換価(売却)も猶予される。
気軽に所轄の税務署(徴収担当)に電話で問い合わせてみてほしい。