5:健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度
生活保護制度(厚生労働省)
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としている。
生活保護の相談・申請窓口は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当である。福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続きを行うことができる。
生活保護制度では、以下のような生活を営む上で必要となる各種費用に対応して扶助が支給される。
生活扶助基準額の例として、東京都区郡等の3人世帯(33歳、29歳、4歳)で158,210円、高齢者単身世帯(68歳)で78,230円、母子世帯(30歳、4歳、2歳)で189,580円である。
申請にあたって、必要な書類は特別にはないが、申請後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)の提出を求められることがある。
今野晴貴さんの記事「コロナ問題で『生活保護』は使えるのか? 制度の仕組みと使い方を解説する」も参照いただきたい。
まずは各所に相談することから
以上が、新型コロナによる生活苦に、今すぐ使える5つの制度である。誰もが苦しい状況の中、「自分はまだマシな状態だから・・・」と堪えてはいないだろうか。
「制度を利用するなんて恥ずかしい」と、我慢する必要はまったくないのである。繰り返しになるが、痛みに耐えることだけが美しい人の姿ではない。
まずは、各所に相談することから是非ともはじめていただきたい。困ったときはお互いさまなのだから。