3:家賃が払えないときに使う制度
住宅確保給付金(厚生労働省)
厚生労働省は2020年3月9日に、「新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の活用について」と題する事務連絡を各都道府県や政令指定都市などに対して出した。
住居確保給付金の目的は、離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図ることにある。
ただし、新型コロナウイルスの影響で就労環境の変化等により収入の減少が懸念され、住まいを失ったり、家賃を払えない方に対しても、国や自治体が家賃を支給する。対象者には、就職活動中の家賃を原則として3か月間、最長で9か月間にわたって支給される。
例えば東京都の中心部では、
・単身世帯の場合……月収13万7700円、預貯金50万4000円以下で、毎月5万3700円を上限に支給
・2人世帯の場合……月収19万4000円、預貯金78万円以下で、毎月6万4000円を上限に支給
支給対象者の概要は以下の通りである。
・離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
・ハローワークに求職の申し込みをしていること
・国の雇用施策による給付等を受けていないこと
世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられており、申請には、運転免許証など本人確認の書類や失業中であることを証明する書類や世帯収入および預貯金が確認できる資料などが必要である。ただし、この基準は地域によって異なる。そのため、お住まいの「自立相談支援機関」に問い合わせいただきたい。
相談窓口一覧はこちらから確認できる。
(自立相談支援機関 相談窓口一覧 平成30年4月1日現在:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000191346.pdf)