愛知県岡崎市のスーパーで精算前の魚の切り身を開封して食べたとして窃盗罪などの罪に問われていた元ユーチューバー・原田将大被告(30)の判決公判が8月27日、名古屋地裁岡崎支部で開かれ、溝田泰之裁判官は被告に懲役1年6月、執行猶予4年(保護観察付き)を言い渡した(求刑懲役1年6月)。
窃盗罪、威力業務妨害、信用棄損で起訴
10時から予定されていた判決公判。保釈中の原田被告は開廷7分ほど前に弁護人とともに法廷に現れた。坊主頭に口元は白の不織布マスク、濃いグレーのスーツを着用。「少し早いですが始めましょう」との裁判官の声により、予定時刻の4分ほど前に開廷となった。
被告は証言台の前に立ち主文を聞いたあと、裁判官に促されて目の前の椅子を引いて座り、言い渡しを聞いていた。大柄で体格もよく、スーツのジャケットがはちきれそうだ。椅子を引くとき、手が少し震えているように見えた。
かつて「へずまりゅう」という名でユーチューバーとして活動していた被告は2020年5月29日、岡崎市のスーパーにて魚の切り身一点(価格428円)を、代金を支払う前に食べたという窃盗罪のほか、同年5月1日には大阪・アメリカ村の衣料品店において販売されていたTシャツ1点について「偽物でしょ」などと言い返品を迫りながら撮影を行い、その動画をYouTubeに投稿し店の信用を棄損したという威力業務妨害、信用毀損の罪で起訴されていた。