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“殺人事件の犯人が住んでいた部屋”はどう扱われる…? 大島てるが明かす「事故物件の境界線」のリアル

令和3年の事故物件 #2

2022/01/15

genre : ニュース, 社会

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前の住人が亡くなっていたとしても

 他にも、「この部屋に住んでいた前の住人と、その前の住人は、ともに最寄りの駅で飛び込み自殺している」といった物件の話を耳にすることもありますが、その部屋が亡くなった現場ではない以上、やはりこの場合も業者に告知義務はありません。

 もちろん、そこが「呪われた部屋だ」などというつもりはないのですが、そうした事態が連続していることを考えると、その部屋に住むことで何かしら気分が落ち込んでしまう要因――例えば隣人に何か問題があったり、日当たりが極端に悪いせいでカビが発生し、そこで生活すると健康を害されてしまうといった要因――があるのではないか、と疑ってしまいます。

©iStock.com

「そうした部屋には住みたくない」「住む前に教えてくれないと騙された気持ちになる」といった点では事故物件と変わらないとも言えますが、そうした物件の情報をどこかに集約することも、そもそも情報の真偽を確かめることも現状では不可能です。

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大島てる」サイトには、あらゆる地域の事故物件が無数にマッピングされていますが、そもそも“事故物件”と定義される物件、業者に告知義務が生じる物件自体が、「できることなら住みたくない」と多くの人が思う物件のごく一部に過ぎないのです。

“殺人事件の犯人が住んでいた部屋”はどう扱われる…? 大島てるが明かす「事故物件の境界線」のリアル

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