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法的問題を弁護士が指摘

 和歌山県庁文化学術課に聞くと確かに今年2月~4月に計7回、指導が行われていたことも分かった。文部科学省の担当者に聞くと、こう答えた。

「就学支援金の使途は基本的には授業料のみ。国からお金が振り込まれた時点で、学校は保護者から預かっていた授業料をすぐに返す必要があります」

 こうしたお金の動きに法的問題はないのか。原田綜合法律事務所の原田和幸弁護士が解説する。

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「国から支給され、本来自分が自由にできるお金ではないものを自分のものとした場合、業務上横領罪として10年以下の懲役となる可能性がある。また、学校との信任関係に違背し学校に損害を与えた場合、背任罪として5年以下の懲役又は50万円以下の罰金になる可能性もある」

寮のガスも止まった(写真は全て同校HPより)

 小野氏に就学支援金について直撃したが、

「一切取材やりませんので。弁護士の方行ってくれる?」

 顧問弁護士に質問状を送付したが、締め切りまでに回答はなかった。

 5月25日(水)12時配信の「週刊文春 電子版」および26日(木)発売の「週刊文春」では、小野氏の教師や生徒へのパワハラやセクハラなどについても報じている。

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