運動員買収に当たる可能性が極めて高い
島根県選挙管理委員会に尋ねたところ、以下のように回答した。
「(選挙運動をした日とポスターを貼った日との)日付が異なるのであれば、それぞれの実態で司法が判断する。ですが、同日中であれば、実態によって判断するものの、基本的に報酬を支払うことはできない。そうした過去の総務省の見解もあります」
森脇市議ら複数の市議は「週刊文春」の取材に対し、公示日当日の昨年10月19日にポスターを貼り、その対価として労務費を受け取った一方で、同日に選挙運動をしていたことも認めている。
細田氏に6月7日朝、運動員買収の疑いについて事実関係と見解を問う質問状を送付したが、期限までに回答は無かった。
昨年の衆院選を巡っては滋賀3区で落選した日本維新の会の候補者が、大学生ら11人に選挙運動の見返りとして合計8万7000円の報酬を支払ったとして公職選挙法違反(買収)の罪で略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けている。
公職選挙法に詳しい神戸学院大の上脇博之教授が指摘する。
「公選法が極めて厳格に定められているのは、選挙が民主主義の根幹だからに他なりません。それゆえ、買収額が数千円、数万円単位でも立件される。細田氏の例も、運動員買収に当たる可能性が極めて高い。そもそも、労務費として金銭を渡す手法が許されるならば、幾らでも運動員買収が可能になってしまいます」
セクハラ問題については「事実無根」と主張し、国会での説明を避け続けている細田氏。そうした中で浮上した公職選挙法違反の疑いに対し、どのような説明を行うのか、対応が注目される。
6月8日(水)12時配信の「週刊文春 電子版」および6月9日(木)発売の「週刊文春」では、細田陣営から労務費の支払いを受けながら選挙運動に携わった複数の地方議員・元地方議員の証言、類似ケースで市長らが書類送検されたものの不起訴に終わった高知市長選との決定的な違い、複数の専門家が「運動員買収に当たる」と指摘する論拠、セクハラ問題で論議を呼んでいる細田氏の近況などについて詳報している。
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