昨年10月31日投開票の衆院選を巡り、細田博之衆院議長(78)が、選挙運動を行った多数の地方議員に金銭を支払い、公職選挙法に違反する運動員買収を行っている疑いがあることが「週刊文春」の取材でわかった。選挙運動費用収支報告書や領収書などを調査したところ、11名の地方議員、5名の元地方議員が選挙運動を行ったことと金銭の授受を認めた。
細田氏は官房長官や自民党幹事長などを歴任し、昨年11月に衆院議長に就任した。
「選挙制度に詳しく、“選挙博士”を自認している。ただ、中立の立場が求められる議長でありながら、一票の格差是正のための定数『10増10減』案に異議を唱えたことについては批判の声が上がりました」(政治部デスク)
また、「週刊文春」は5月26日発売号で、女性記者らへのセクハラ発言を重ねていた問題などを報道。細田氏は取材に対し、回答しなかった一方で、「事実無根」とするコメントを発表している。
問題の衆院選で、細田氏は島根1区から出馬。11回目の当選を果たした。
「対立候補だった立憲民主党・亀井亜紀子氏は、前回2017年の衆院選で比例復活している。今回の衆院選では、彼女の比例復活を許さないほど大差で勝つことを目標としていました」(陣営関係者)
細田氏は選挙後、島根県選挙管理委員会に「選挙運動費用収支報告書」を提出。それによれば、120名を超える人物に労務費を支出し、このうち11名が現職の地方議員だった。いずれも公示日である昨年10月19日付で、総額は6万5700円。情報公開請求で入手した領収書からも支払いが裏付けられた。
選挙制度などに詳しい小林良彰・慶応大学名誉教授が解説する。
「公職選挙法は民主主義の健全な発達を目的にした法律です。それだけに、金銭の支払いに関しては極めて厳格に定められている。報酬の支払いが認められているのは、ウグイス嬢と呼ばれる車上運動員と、事務員、手話通訳者などに限られます。また、労務費の支払いが認められているのは、機械的な単純作業に携わる人物だけです」
では、労務費を受け取った地方議員たちは、細田氏への投票を呼び掛けたりはせず、「機械的な単純作業」に携わるだけだったのか。