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すべて棄却「原告の請求はいずれも理由がない」

 さいたま地裁川越支部第2部が判決を下したのは2022年7月14日のこと。判決文の結論には、こう記されている。

「よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして、主文のとおり判決する」

 原告の訴えは、すべて棄却され、訴訟費用と補助参加費用も原告の負担とされたのだ。

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 判決によれば、被告人(助産師たち)の情報提供行為と、原告(太田氏)の社会的評価を低下させる記事の掲載の間には相当因果関係がない。つまり、取材協力者が話した内容をそのまま「週刊文春」が掲載するのではなく、「週刊文春」がメディアとして独自に判断し掲載したもので、記事が出た責任は取材協力者にはないというものだった。

 この地裁判決は、8月3日が控訴期限だったが、太田氏は控訴せず、判決が確定した。こうして、取材協力者のみを訴えるという異例の裁判は終結した。

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