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無罪主張にも一理あり? 「4630万持ち逃げ男」弁護士の言い分

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最高裁の判例が衝突。どちらに軍配が上がるのか?

「起訴の判断には2003年の最高裁判例が下支えになっているのでしょう。この判例は、誤入金の事実を銀行側に告げずに現金を下ろすのは詐欺罪にあたるとしているからです」(同前)

 最高裁の判例がぶつかりあう法曹界の重大関心事にも発展した誤入金騒動。どちらに軍配が上がるのか。

「田口被告の場合はネット送金のため、騙した相手は人間ではなくコンピュータ。だからこそ電子計算機使用詐欺罪が適用されるわけだが、ネットでの操作が『騙した』とまで言えるのか。非常に難しい司法判断が迫られる」(司法関係者)

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 実は、田口被告が法廷の場でこうした主張ができるようになった裏には、もう1人の“支援者”の存在がある。

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 いち早く田口被告の支援を表明。保釈金など数百万円を支払ったほか、自らが株主を務める食品関係会社で田口被告を雇用し、資金面でのサポートもしている。

「保釈直後には、大手メディアもなし得なかった田口被告への単独インタビューを公開。動画再生による収入などで、すでに支援額のモトは取った可能性もあります」(同前)

 初公判の直後、田口被告は自らのツイッターで〈自分の出来る事を精一杯します〉と綴っていた。

無罪主張にも一理あり? 「4630万持ち逃げ男」弁護士の言い分

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