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彼女たちの行為は“ステマ”に該当するのか?

 今回の件の問題点について、鮫島法律事務所の鮫島千尋弁護士が指摘する。

「仮に、女性アナウンサーたちが無料や特別価格でサービスを提供された対価として店側のSNSに登場していたのであれば、それは広告と明示しない形の広告、いわゆるステマに該当する可能性があるでしょう。今回のようなステマが横行してしまうと、無関係の善意の投稿までもがステマと疑われたりして、広告業界全体への波及的な悪影響も生じかねません」

三田友梨佳アナ ©JMPA

 フジテレビ広報部に事実関係について問い合わせると、次のように回答した。

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「事実関係の詳細については現在確認中ですが、いわゆるステルスマーケティングに該当する行為はないと考えております。就業規則に抵触する行為が判明した場合には、適切に対処してまいりたいと考えています」

週刊文春 電子版」では、“ステマ”行為をしていた女子アナ7人の全実名、彼女たちの釈明の言葉、三田アナは小誌の取材にどう説明したのか、さらに野島部長が行っていた“隠蔽工作”の詳細などについて報じている。

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