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「またやっちゃったんだな…」セクハラを公表した馬奈木厳太郎弁護士(47)が大学院生時代に起こしていた“性加害”とは《被害女性が語る》

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父親の昭雄氏は「息子と私は別人格ですから、私とは一切何の関係もありません」

 馬奈木弁護士の過去の問題について、父親である馬奈木昭雄弁護士に見解をたずねたが、「息子と私は別人格ですから、私とは一切何の関係もありません」と回答した。

馬奈木厳太郎弁護士の父は、水俣病第一次訴訟などの弁護をした昭雄弁護士 ©時事通信社

 米国の弁護士等法曹の全国団体「アメリカ法曹協会(American Bar Association)」は、職務模範規定において、弁護士は倫理上、依頼者となる前から両者の合意による性的関係が存在した場合を除き、依頼者と性的関係を結んではならないと規定している。これは、弁護士と依頼者の関係は対等とは言い難く、性的関係が依頼者に不利益をもたらす可能性があるからだ。

 日本でも弁護士職務基本規程において「依頼者との関係における規律」が設けられているものの、弁護士と依頼者との性的関係については明文化されていない。

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©iStock.com

 馬奈木氏は3月1日に公表した文書の中でこうつづっている。

 <私は、依頼者と代理人という関係にあるなかで、性的関係を迫る言動を続け、その方を苦しめる状況を作り出しているということを認識できていませんでした。>

 過去にはセクハラ撲滅活動の中では、「告発して、自分が不利益を受けることはないんだよということがひとつ。そしてまた声を上げていいんだという環境を整備したい」という発言もしている。

 被害者が責められることなく、声を上げられる社会を実現する活動の前線に立っていた弁護士による、まさかの卑劣な行為。馬奈木弁護士は、自らの社会的責任を自覚する必要があったのではないだろうか。

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