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「議員が政策秘書に、その給与の中から、私設秘書の給与を出させていたと認定されれば、寄附の要求を禁じた秘書給与法21条の3に違反する可能性がある。政策秘書は実質的に、私設秘書の給与分を議員側に寄附したことになるからです。

 私設秘書が拘束時間を定められ、議員から指示も受けていたなら、業務委託ではなく、労働基準法の適用対象の雇用関係とみなされる可能性もある。そうなれば、政策秘書と私設秘書の間の業務委託契約による委任としている点で不適切で、場合によっては労働基準法違反の疑いも生じます」

 C氏に尋ねると、当初は「もう関わりたくないので……」と固く口を閉ざしていたが、記者が一つ一つ質問を重ねると、「そうしたことがあったのは事実です」「契約書も本物です」と事実関係を認めた。

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「両者の関係性について、弊所は一切関知しておりません」

 秋本事務所に事実関係の確認を求めたところ、C氏を私設秘書に据えた経緯や、小林氏がC氏に月25万円を支払うスキーム、C氏の勤務状況を問う質問などには一切答えず、小林氏の勤務実態は適切なのか見解を求める質問について、秋本氏が代表を務める「自由民主党千葉県第九選挙区支部」名で以下のように回答した。

「当該秘書(小林氏)は、メディア対応のみならず、政策対応及び省庁等対応並びに支援者からの陳情対応等、多様な業務を担当しております。

 当該秘書は、弁護士業務との兼業を許可されており、かつ、コロナ禍の影響も大きく、秘書業務については、リモートやメール等の通信手段を利用する事もあるものの、常時、対応可能となるよう、万全の態勢で業務を遂行しています。

 なお、当該秘書は、法律事務所に赴くことがあるので、急な対応を要する際にも支障をきたすことのないよう、自身の事務員を会館事務所に待機させることがあり、当該秘書の指示で仕事をするほか、手が空いている時には、事務所のお手伝いをしてくれることもありましたが、両者の関係性について、弊所は一切関知しておりません。