東京都の青少年保護育成条例に抵触する可能性も
「Aさんがぬわらの自宅に行ったのは午後9時から11時の間だったと聞きました。連れ込んだだけでなく、時間帯が夜だったからこそ、保護者たちは問題視したのです」(その後、8月31日になってワタナベエンターテインメントは「先日の質問に関しまして、20時から22時ごろに一度だけ家に招いた事実がございましたので訂正させていただきます」と回答を訂正した)
自宅でAさんの仕事の相談に乗っていただけだとしても、未成年者を自宅に招く行為に問題はないのだろうか。クレスフォート法律事務所の荒井義一弁護士が語る。
「保護者の同意がない中、もし仮に夜11時を超えていたのであれば、東京都の青少年保護育成条例に抵触する可能性がある。また、長時間連れ回していれば、未成年者略取誘拐罪など刑法に触れる可能性もあります」(ワタナベエンターテインメントはぬわらがA子さんを自宅に招いた時間帯については「(昼間だったので)違反とは認識しておりません」と回答した)
現在配信中の「週刊文春電子版」では、ぬわらの詳しい経歴、ぬわらが“おはガール”Aさんを自宅に招き入れた経緯、別の“おはガール”Bさんへの不適切な行為、さらに聞き取りの過程で露見したぬわらの驚くべき行動、知人が明かすぬわらの“SNSナンパ癖”などについて、詳しく報じている。
※ワタナベエンターテインメントから回答の訂正があったため、8月31日に追記しています。
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