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日乃屋カレーの回答は…

 法的に問題はないのか、FC契約や企業法務に詳しい杉本拓也弁護士に聞いた。

「実際の店舗の損益の数字を偽り、オーナーを募集する行為は、独立禁止法で禁止される不公正な取引方法の一つの『ぎまん的顧客誘引』に該当する恐れがあります。飲食店FCの場合、立地条件や金銭面、権利義務などを記載した法定開示書面の交付と説明が必要になります。これらがない場合、公正取引委員会の指導対象になります」

告発した瀬戸氏

 一方の、日乃屋カレーに質問状を送ると、担当者が対面で取材に応じた。

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「現状利益を出していない店舗と利益改善の見込みのある店舗にはオーナーチェンジを提案しています。改ざんではなく、損益データをもらい、日乃屋カレーの通常のやり方での北浜店のデータを出しました。次のオーナーは現在の売上データを引き継ぐわけではなく、オーナーのやり方自体で売上や収益は全部変わっていくと思います」

 瀬戸氏によれば、日乃屋カレー側から、入居する物件に関して「契約違反行為」をするよう提案されたこともあったという。

週刊文春電子版」では、瀬戸氏と店舗担当者のやりとりの音声、店舗側への厳しい契約状況、告発に対する日乃屋カレーの回答を詳報する。

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