2021年6月1日、東京都立川市内のホテルの一室で、派遣型風俗店に勤務する女性従業員Aさん(31)を殺害し、また、男性従業員(25)をホテルの廊下で刺し、全治3カ月の怪我を負わせた事件。当時19歳だった男(22)が殺人と殺人未遂、銃刀法違反の罪に問われた裁判員裁判は12月14日、東京地裁立川支部(新井紅亜礼裁判長)で判決を迎えた。

東京地裁立川支部 ©時事通信社

 大きな争点の1つが、自閉スペクトラム症(ASD)の大きな影響下にある犯行だったのかどうか。つまり、責任能力の有無だ。新井裁判長は、完全責任能力を認めた。その上で「犯行態様は、非常に残忍で悪質というほかない」として、懲役23年(求刑25年)を下した。判決言い渡しの途中でも男は不規則発言をしていたため、新井裁判長に注意をされていた。

 判決によると、21年6月1日午後3時36分ごろから3時43分頃までの間に、立川市のホテルの一室で女性従業員のAさんに対し、男は、殺意をもって、刃体の長さ20.6センチの包丁で胸やお腹を多数回突き刺した。午後4時35分ごろ、Aさんは市内の病院で死亡した。また、3時43分ごろ、ホテル廊下で、男性従業員に対し殺意を持って包丁で突き刺し、全治約3カ月のけがを負わせた。

ADVERTISEMENT

犯行当時、防犯カメラに映った被告の姿

最大の争点は、犯行当時に責任能力があったかどうか

 新井裁判長は「ASDである被告人が、両親を含む周囲から適切な支援を受けられないまま育ち、障害の特性が社会不適応を招いて生きづらさを感じさせていたという点には同情の余地はあり、被告人を非難することはできない」とした。しかし、「ASDの特性が殺人及び殺人未遂の各犯行に直結したとは認められない」として、正当化はされず、身勝手なものとした。

 そして最大の争点は、被告の男は犯行当時、責任能力があったのかどうか。精神鑑定を行ったO医師によると、被告の男は犯行当時、ASDに罹患していた。その特徴として、対人的なコミュニケーションの障害と知覚や認知の独特な様式、独特なこだわりが、子どもの頃から確認されている。

 この特性の影響で、(1)人間関係や社会生活での失敗を繰り返し、(2)人生がうまくいかないのが学校、宗教、風俗店、社会のせいであるととらえ、(3)自分には「タイムリープ」をして人生をやり直すという能力があるかもしれないという期待を持った。そのため、ASDの特性は間接的には影響した、とした。

 しかし、被告の男は、事前に包丁を用意している。また、Aさんがホテルの一室に入室後、直ちに殺害に及ばず、予約通り性的サービスをうけようとした。犯行直前までAさんから性的サービスを受け、Aさんに挿入行為を断られるとすぐ引き下がり、Aさんから盗撮を指摘されたときも「消す」といって、自分の非を認める発言をした。