松本側の主張「原告の名誉を毀損するものであることは明らか」
こうした計12カ所の記述に対し、松本側はこう主張している。
〈「性的行為を強要した」というレッテルが貼られてしまえば、芸能活動を行う原告の社会的評価を著しく低下させる〉
〈ましてや、それが複数の女性に対し行われていたかの如き記述は、原告の芸能活動に致命的な負の影響を与えることにより、社会的評価を低下させることは言うまでもなく、原告の名誉を毀損するものであることは明らかである〉
その上で精神的損害を受けたとして5億円の慰謝料と5000万円の弁護士費用を請求し、小誌の記事をこう結論づけているのだ。
〈本件記事は、原告がA子及びB子に対し性的行為を強要したという客観的証拠は存在しないにもかかわらず、一方的な供述だけを取り上げて記事として掲載するという、極めて杜撰な取材活動に基づくものである〉
2月21日(水)12時配信の「週刊文春 電子版」および22日(木)発売の「週刊文春」では、「松本人志5.5億円訴訟」について特集する。
A4用紙13枚におよぶ訴状の内容を詳しく紹介し、「週刊文春」を訴えた経験もある弘中惇一郎弁護士や、伊藤詩織さんの代理人・佃克彦弁護士が訴状のポイントを解説する。またA子さん、B子さんが訴状を読んだ感想、3年半前からスタートした「週刊文春」の取材経緯、編集部の主張も掲載している。
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